何か重要な申請をする際に必要書類として「戸籍謄本」はよく登場しますよね。
戸籍謄本が引っ越しで必要となる場合があるのでしょうか。
実はあまり必要性がないのが現状です。
あえて言えば、パスポートやビザ等の申請に使用することでしょう。
結婚などによる引っ越しの際には、戸籍謄本を取り寄せたりする必要がありますので、知識として知っておいたほうが後に便利ですよ。
ではまず戸籍謄本とは何か、をまず把握しましょう。
まず戸籍についてですが、戸籍とは、その人の両親や養父母の名前、生年月日、続柄(戸籍の筆頭者と関係性を示すもの)、出生地と出生の届出人、結婚歴、離婚歴、認知等、これらの事項を記載した大切な書類になります。
そして、これらが記載された書類が戸籍原本となります。
この戸籍原本の写しとて、役場に請求できるものが「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の2種類あります。
「戸籍謄本」には、戸籍の内容すべてが写されています。
要はその戸籍に入っている全員の事項が写っています。
そのため戸籍謄本は、全部事項証明と呼ばれています。
「戸籍抄本」は原本の内容を一部抜粋して写しているものです。
要はその戸籍にかかれた一個人の事項のみを抜粋して写したものです。
そのため戸籍抄本は、個人事項証明と呼ばれています。
ちなみに、戸籍謄本か戸籍抄本どちらが必要なのかよく分らない時は全部事項が記載されてある戸籍謄本だと間違いないようです。
これらの書類を取得する際あまり知られない問題が出てきます。
それは本籍地にある市区町村役場でないと、戸籍謄本、戸籍抄本を取得できないということです。
(身分証明書の写し、返信用封筒等を該当する役所へ送付すれば郵送可)
ここが注意しなければならないポイントでもあります。
というのも、本籍地と現住所、住民票に記載された住所は全くの別物なのです。
本籍地は、住所変更を必ずしも行う必要がなく、ずっと生まれた時から変えていないという人が案外多くいますが不便なので、引越しの際ついでに転籍届を提出し、本籍地と住民票の住所を一緒にしておくのが便利でしょう。
婚姻届と前後して出す方が多いようですね。
同一市区町村への引っ越しの場合、転籍届は提出する必要はありません。
転籍届を提出する際は、前述した戸籍謄本と印鑑を持参して、引っ越し先の市区町村役場へ。
戸籍が出来上がるまでに時間を要する場合もありますので、早めに手続きをしておきたいものです。
海外渡航と戸籍謄本の必要性
前述したように、引っ越しの際に戸籍謄本が必要かといえば、普通の引っ越しであれば、必要ありません。
では、どういう時に必要かというと、そう海外への引っ越しの場合です。
海外に引っ越しの際は、パスポートやビザの申請をしなければなりません。
この時に、必要書類として、戸籍謄本を持参します。
ついでに、パスポートの申請とビザの申請についてみてみましょう。
パスポートの申請手続きは、住所地にある都道府県旅券課かパスポートセンターで行います。
必要書類として、戸籍謄本(戸籍抄本でも可)、顔写真(4.5cm×3.5cm)、身分証明ができるもの(運転免許証等)を持参しましょう。
続いてビザの手続きですが、これは在日大使館が規定に基づいて発行するものです。
勤務する会社や旅行代理店等が手配してくれます。
必要書類として、パスポート、写真、予防接種証明書が必要です。
その他として、これは引っ越しする国や訪問目的などによって異なりますが、申請者の英文経歴書、会社推薦状、無犯罪証明書、健康診断書、戸籍謄本(戸籍抄本)等が必要となります。
国によって異なるのでしっかり確認しましょう。
ビザ申請には必ずパスポートが必要となります。
ビザ申請には難しい点が多々ありますのでその都度確認しながら進めていきたいですね。