離婚届は受理されるのに、日数がかかる手続きです。

日数にすると「2週間=14日間」ほどかかるでしょう。

以上のことから、先に転出届・転入届の手続きを済ませておき、後で離婚届の手続きをするのが良い方法ですね。

これは、離婚届は戸籍法の部類の書類なので、郵送による手続きが可能なためにできるのです。

しかし万が一、離婚した後も婚姻中の「氏」を名乗るのであれば、話は変わってきますね。

この場合、先に離婚届を届け出して「氏を変更しない手続き」を、とらなければいけません。

では転居届と離婚届を提出しましょう。

離婚する際に、あなたが筆頭者でない場合は、必ず旧姓に戻ってしまいます。

さらにあなたにお子さんがいる場合で、自分の戸籍へ入籍をお考えの場合は「家庭裁判所」で、「氏の変更許可申請」を届け出してから、あらためて役所にて、新たに「入籍届」を提出する必要があります。

「転居届」とは同じ市区町村内で引っ越しする際に提出する届け出のことです。

ですので、別の市区町村への引っ越しする場合は、『転出届』と『転入届』の手続きを別々に行う必要があります。

ただし、何度も述べますが、引っ越し前に手続きを行うことは出来ないので注意が必要です。

転居届の提出は、引っ越し後14日以内に手続きを行ってください。

この提出期限を過ぎると、過料の対象となる場合もありますからご注意ください。

また【郵便局の転居届】というものがあります。

これは、1年間に限り、旧住所あての郵便物を新住所に無料転送してもらえるものです。

手続き方法としては郵便局の窓口で、本人確認のできる身分証明書(運転免許証・各種健康保険証)、旧住所がわかる物が必要になります。

また郵便局にある転居ハガキに必要事項を記入し、ポストへ投函でも可能です。

ご自宅のパソコン・スマートフォンからでもインターネットが利用できれば可能です。

スマートフォンにある郵便局のサービス『e転居』を利用するとかなりラク。サービス開始までに、受付が終了してから一週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって申し込みをしましょう。

配偶者と郵便物等で思わぬトラブルになることもあるので確実に転居先へ届くようにしましょう。

役所へは離婚届の用紙をもらいに行ったり、さまざまな相談の為に何回も足を運んでいるので、離婚届を提出するあなたは感慨深いと思います。

しかし窓口ではあっけないほど淡々と処理されます。

離婚届を夜間・土日祝日に、宿直の方や守衛さんに提出して、「受領」となります。

平日窓口の職員に審査を受けて、提出しても「受領」、平日の窓口の奥にいる別担当者が再度審査を行い、問題がなく、「受附帳」という台帳に届出があったことを記入した瞬間に「受理決定」、「受理」となります。

受理後に、「受領の日」に遡って効力が発揮されます。

そのため、休日夜間窓口で受付をしても、戸籍に記載される婚姻届出日は、提出日の「受領の日」になります。